医療事務の資格試験には、以下のものが挙げられる。
一つ目は「ケアクラーク」技能認定試験で、介護保険事務の専門職に就くための試験である。
ケアマネージャーが作成したケアプランが円滑に遂行されるよう、関係機関やサービス事業者との連絡や、帳票類の作成や交付、介護報酬請求など様々な事務業務を担う。
資格取得には、主催団体の財団法人日本医療教育財団の通信講座を受講するのが 近道。
また専門学校などで、同財団所定のガイドラインに沿った教育課程を履修するか、
介護事務職として6ヵ月以上の実務を経験して受験するという方法もある。
受験資格は講座修了者もしくは実務経験者。
試験は7、10、2月の年3回、各都道府県で実施される。
二つ目は「医療秘書技能検定」で、これは日本の医療現場の事務職員に必要な能力を測る試験である。
医療機関の組織運営に関することから、医学的知識、レセプト作成といった総合的な能力を試している点で、医療事務系の検定の中では特筆すべきことである。
主催者は医療秘書教育全国協議会で、この団体には2004年現在142の専門学校・各種学校並びに短期大学が加盟している。
ハローワークの医療事務の求人欄に採用の条件としてこの資格の取得を挙げている医療機関も存在する。
受験者の能力に合わせて1級、準1級、2級、3級の4つの段階が存在する。
三つ目は「医療事務技能審査試験」で、これは一般的にメディカルクラーク日本医療教育財団 JAD区分[公的資格] であり、
四つ目は「診療報酬請求事務能力認定試験」である。
これは日本医療保険 事務協会 JAD区分[公的資格]である。
2010年5月23日日曜日
2010年5月11日火曜日
資格試験、旅行業務取り扱い主任者
旅行業務取扱主任者は2005年度の制度改正から、旅行業務取扱管理者に変更となりました。
この資格は旅行業務全般を取り扱う国家資格です。旅行業界唯一の国家資格です。
旅行業務取扱管理者は旅行会社の支店・営業所の責任者として旅行業務を取り扱うのに必要な国家資格です。
国内旅行のみを取り扱うことの出来る国内旅行業務取扱管理者、
海外旅行も取り扱うことの出来る総合旅行業務取扱管理者、の二種類があります。
旅行業法で旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎に一人以上(社員10人以上
は複数)選任することを義務づけられています。
この資格がないと旅行会社(旅行代理店)は開業できません。
なお、資格をもっていても実際に管理者となるのは選任された場合です。
この資格の試験に受験資格はありません。
試験はそれぞれ年1回です。
国内管理者の資格を取得した場合に、その後総合管理者の資格の試験を受験する場合は一部免除の制度があります。
また、旅行業に従事している人で、全国旅行業協会、日本旅行業協会の研修を修了することでも資格の試験が一部免除されます。
21世紀の成長産業といわれる旅行業、海外旅行もあたりまえの今、この「旅行業務取扱管理者資格」のニーズは益々高まっています。
旅行業に勤める方、学生にはよい資格ではないでしょうか?
この資格は旅行業務全般を取り扱う国家資格です。旅行業界唯一の国家資格です。
旅行業務取扱管理者は旅行会社の支店・営業所の責任者として旅行業務を取り扱うのに必要な国家資格です。
国内旅行のみを取り扱うことの出来る国内旅行業務取扱管理者、
海外旅行も取り扱うことの出来る総合旅行業務取扱管理者、の二種類があります。
旅行業法で旅行会社はこの「旅行業務取扱管理者」を支店・営業所毎に一人以上(社員10人以上
は複数)選任することを義務づけられています。
この資格がないと旅行会社(旅行代理店)は開業できません。
なお、資格をもっていても実際に管理者となるのは選任された場合です。
この資格の試験に受験資格はありません。
試験はそれぞれ年1回です。
国内管理者の資格を取得した場合に、その後総合管理者の資格の試験を受験する場合は一部免除の制度があります。
また、旅行業に従事している人で、全国旅行業協会、日本旅行業協会の研修を修了することでも資格の試験が一部免除されます。
21世紀の成長産業といわれる旅行業、海外旅行もあたりまえの今、この「旅行業務取扱管理者資格」のニーズは益々高まっています。
旅行業に勤める方、学生にはよい資格ではないでしょうか?
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